社会福祉法人三次市社会福祉協議会

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各種福祉資金の貸付

生活福祉資金貸付制度

低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び、生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的として各種資金の貸付を行っています。

総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
教育支援資金 教育支援費 高校・大学等に就学するのに必要な経費
就学支度費 高校・大学等への入学に際し、必要な経費
福祉資金 福祉費 日常生活を送るうえで、または自立生活に資するために一時的に必要と見込まれる費用
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を所有し将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金
要保護世帯向け
不動産担保型生活資金

※生活福祉資金制度を詳しく知りたい方は【広島県社会福祉協議会】のホームページをご覧ください。

民生資金貸付制度

何らかの原因で一時的に生活費が不足となった低所得世帯を対象として、貸付限度額5万円以内の小口の貸付を行っています。

条件等 次の全ての条件を満たす世帯。
1. 被保護世帯に準ずる低所得世帯であること。
2. 三次市に6ヶ月以上居住していること。
3. 他からの融資を受けることが困難な世帯。
貸付限度額 50,000円以内
償還の方法と期限 借り入れの翌月から10ヶ月以内に一時払いまたは月賦払い。
貸付金の利率 無利子
連帯保証人 1人(市内在住、65歳未満、生計独立、借受申込者と別世帯であること)
ご相談方法 借り入れを希望する方は、地区の民生委員・児童委員または市社協の各支所、本所地域福祉課にご相談ください。
お問合せ 市社協の各支所または本所地域福祉課へ
福ろう

<お問合せ先>

三次市社会福祉協議会 生活支援課

三次市福祉保健センター内

TEL:(0824)63-3340
FAX:(0824)62-6827

受付時間 8:30~17:15(土日祝除く)

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