社会福祉法人三次市社会福祉協議会

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権利擁護センターもみじ

こんな時、お気軽にご相談ください。

  1. お金の管理ができなくなった
  2. 大切な書類(通帳・権利証・保険証書など)を紛失してしまう
  3. 本人がよくわからないまま契約をし、訪問販売などで不要な商品を購入してしまう
  4. 福祉サービスや、施設・病院への入所・入院の契約がよくわからず困っている
  5. 将来、自分の判断能力が低下した後の生活のことが心配
  6. 子どもに障害があり、親が亡くなった後の子どもの生活が心配 …など

中核機関

「三次市権利擁護センターもみじ」では、主として成年後見制度の利用促進に関する業務を行っています。

  1. 広報・啓発業務
    市民のみなさんや法律・福祉等の専門職や関係機関などに向けて、成年後見制度の利用促進が図られるように啓発と情報提供を行います。
  2. 相談業務
    成年後見制度に関することをはじめ、権利擁護に関するご相談を広く受けつけます。
  3. 利用促進業務
    • 受任者の調整(マッチング)
      ご本人のお気持ちや状況にあわせて適切な成年後見人等が選ばれるよう、受任者の調整を行います。
    • 担い手の育成
      成年後見制度の新たな担い手として期待されている市民後見人を育成し、成年後見制度の受け皿の拡充に努めます。
  4. 後見人支援業務
    成年後見人等が孤立しないように、成年後見人等を含めたご本人の支援チームづくりを支援します。
    また、成年後見人等の後見業務が円滑・適切に行われるよう相談に応じます。不正の未然防止・早期把握につとめます。

法人後見事業

三次市に在住している方で認知症や知的障害、精神障害など判断能力が不十分な方の財産や権利を守るために、三次市社会福祉協議会が法人後見人となり、法律に従って金銭管理や法律行為などを行うことで、本人が安心して生活できるよう支援します。

成年後見制度とは…

認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が、いろいろな手続きや契約をする時に、不利な契約を結ばないように支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の二つがあります。

法定後見制度

判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が適任と認める人を成年後見人(後見人・保佐人・補助人)に選任し、本人を保護・支援する制度です。

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が「任意後見人」にふさわしい人(任意後見受任者)やその人に頼む内容を決めておく制度です。公証人の作成する公正証書で契約を結びます。

福祉サービス利用援助事業「かけはし」

一人でものごとを決めることが不安な人に対して、契約を結ぶことにより、日々の暮らしに必要な福祉サービスの利用手続きやお金の管理のお手伝いをして、安心して暮らせるよう支援する事業です。

福ろう

<お問合せ先>

三次市社会福祉協議会 生活支援課

三次市福祉保健センター内

TEL:(0824)63-3340
FAX:(0824)62-6827

受付時間 8:30~17:15(土日祝除く)

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