社会福祉法人三次市社会福祉協議会

TOPページ >  福祉サービス利用援助事業かけはし

福祉サービス利用援助事業かけはし

お困りの方と福祉サービスの「かけはし」になります。

認知症や障がいなどによって、自分ひとりで福祉サービスの利用を決めることに不安がある人や、日々の暮らしに必要なお金の管理に困っている人などを対象に、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理のお手伝いをして、安心して暮らせるようサポートする事業です。

※障害者手帳等を持っていない人や認知症の診断を受けていない人も利用できます。

福祉サービス利用援助事業かけはし
このようなことでお悩みの方は、ぜひご相談ください。

主な支援内容

①福祉サービスの利用手続きのお手伝い
1,500円/1回(2時間程度)
②生活に必要なお金の出し入れのお手伝い
1,500円/1回(2時間程度)
③通帳や印鑑、大切な書類などのお預かり
1,500円/1ヶ月

※契約を結ぶまでの相談は無料です。

※生活保護受給者については、預かりサービス利用料のみの負担になります。

※サービス利用のために必要な実費については、ご本人の負担になります。

誰が支援してくれるの?

専門員 ご本人の困りごとや希望にもとづいて、どのような支援をどれくらい行うかなど、どのような支援が良いか一緒に考えます。
契約後も、支援内容を変えたいときや心配ごとがあれば、相談にうかがいます。
生活支援員 契約内容にそって定期的にご本人のもとへうかがい、福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れなどを支援します。

まずはご相談ください。

担当者が訪問し、「かけはし」についての説明を行います。そして、ご本人の利用希望を確認しご本人の意思にもとづき、ご本人と三次市社会福祉協議会および広島県社会福祉協議会で契約を結び、支援を始めます。

※ 「かけはし」はご本人との契約になります。ご家族や関係者との契約はできません。

※ 対象は判断能力の低下が見られる方ですが、助言や情報をもらうことで最終的にはご自身で判断できる方が利用できる制度です。

よくあるご質問

質問をクリックすると回答が表示されます。

A1.

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などで判断能力が十分でない方、判断能力に不安のある方を対象としています。

認知症のある高齢者や知的障害のある方、精神障害のある方などで必要とする福祉サービスの情報を自分で集めたり、利用の手続きを行うことが難しい方や、金銭管理を行うことが難しいあるいはできないため、日常生活がうまく送れない方などです。

※判断能力が不十分な方とは、認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神保健福祉手帳を有する方に限ったものではありません。(判断能力のない人は対象外)

成年後見制度の類型では、補助又は保佐類型が対象(但し、保佐類型の場合は、本人の状況により能力の程度に幅があるため、慎重な判断が必要となります。)

A2.

利用可能です。

特別養護老人ホームへの入所契約や病院への入院契約などはできませんが、入所されている方、入院されている方でこの事業で支援をすることは可能です。

A3.

まず「契約により自分がどんなサービスを受けることができるのか」「このサービスを利用することで利用料を支払う必要があることを理解できるか」がポイントとなります。

A4.

「契約締結ガイドライン」というものを使い、この事業の利用契約を行うために必要な判断能力の有無を確かめます。

「契約締結ガイドライン」で、①まず一般的にごく基礎的なこと(名前等の基本情報や見当識)が理解できているか、②自分の現状(生活状況の概要や援助の必要性に関する認識)がわかっているか、③契約の意思の確認などを行い、総合的にみて基幹的社会福祉協議会の専門員が判断します。

契約締結能力について専門員で判断ができない場合は、広島県福祉サービス利用援助センターに設置されている「契約締結審査会」にはかり、最終的に判断します。契約締結審査会は弁護士、医師、社会福祉士、精神保健福祉士、学識経験者により構成されています。

A5.

契約は、「利用者ご本人」と「お住まいの地域の基幹的社会福祉協議会」、「広島県社会福祉協議会」の三者で契約します。

A6.

可能です。

この事業の契約はご本人と社会福祉協議会の契約になります。

また、ご本人の代わりに家族が契約することはできません。しかし、支援に関しては家族などの協力はよりよい支援のために必要な場合があります。契約内容や実際の支援状況を家族の方に報告し、家族との連携を図っていくことは大切です。契約締結の連絡や契約時の立会いなど、必要に応じて家族の方に連絡やお願いをするようにしています。

A7.

財産管理はできません。

この事業では日常的な生活費などの金銭管理についてお手伝いをしますが、高額な財産や価格の変動がありうる株券などの有価証券等の書類のお預かりはできません。 保管できる書類等は、1. 年金証書、2. 預貯金の通帳、3. 権利証、4. 契約書類、5. 保険証書、6. 実印・銀行印、7. その他、実施主体が適当と認めた書類などです。

※ 財産管理が必要な場合は弁護士会行っている「高齢者・障害者財産管理センター」などがあります。 (»広島県弁護士会ホームページ

A8.

おおむね30万円程度までです。

30万円以上の残額がある通帳を日常的に管理する場合は、残額を別の通帳に移していただくなど、社会福祉協議会が管理する通帳が30万円を超えないようにしています。

それ以上の金額の通帳などの管理が必要な場合は、金融機関の貸金庫の利用など(利用料はご本人負担)をご案内し、その鍵をこの事業でお預かりすることができます。

A9.

利用者が解約したいときはいつでも解約できます。

また、利用者が亡くなられた場合は自動的に解約となります。

A10.

成年後見制度(補助・補佐・後見)は、判断能力が低下した方の契約や財産管理、身上監護などの法律行為全般を裁判所の裁定に基づき成年後見人が行います。

福祉サービス利用援助事業は、利用者ができる限り地域で自立した生活を継続していくために必要なものとして、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理など「日常生活上の事務的行為」のお手伝いを利用契約を交わして行う事業です。

成年後見制度は、重要な財産などに関わる、法律の専門家を含む法的支援体制がベースになっているのに対し、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)は日常的な生活に関わる福祉の専門家を中心とする生活支援体制がベースとなっています。

福ろう

<お問合せ先>

三次市社会福祉協議会 生活支援課

三次市福祉保健センター内

TEL:(0824)63-3340
FAX:(0824)62-6827

受付時間 8:30~17:15(土日祝除く)

TOPへもどる