権利侵害を受けやすい高齢者や自ら権利主張や権利行使をすることができない高齢者を支援し、権利侵害の予防や早期発見・早期対応に努めます。
判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ役割と権限があります。申立ては本人の居住地を管轄する家庭裁判所に行ないます。
後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象となる方の判断能力 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
医師による鑑定 | 必要 | 必要 | 原則不要 |
申立人 | 本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等 | ||
援助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
援助者に与えられる代理の範囲 | 財産に関する全ての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 |
選任された成年後見人等は、本人の意思を尊重しながら心身や生活の状況に配慮した支援を行います。
① 身上保護
本人に医療や介護が必要になったとき、医療や介護に関する情報や医療サービスや介護サービスの契約締結など、本人に必要なサービスが適切に受けられるようにします。
② 財産管理
本人の預貯金の管理等財産に関する契約等について助言や支援を行います。
収入印紙、切手代、戸籍謄本等の費用等で8000円前後の費用がかかります。加えて鑑定が必要になると100,000円前後の費用がかかります。
今はまだ判断能力のある方が判断能力が衰えてきた時に備えて財産管理や身の回りのことについて、誰を自分の支援者(任意後見人)にして、何を支援してもらいたいのかをあらかじめ自分で決めておくことができる制度です。
手続きは、自分が任意後見を頼みたい人と公証人役場で「任意後見契約書」を交わします。費用は1万5千円前後(公正証書作成料、登記費用等)です。
三次市地域包括支援センター
広島県三次市十日市東三丁目14番1号
社会福祉法人 三次市社会福祉協議会 内
総合相談:(0824)-65-1146
介護予防プラン:(0824)-65-1144