認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々が、いろいろな手続きや契約をする時に、不利な契約を結ばないように支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。
判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が適任と認める人を成年後見人(後見人・保佐人・補助人)に選任し、本人を保護・支援する制度です。
本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が「任意後見人」にふさわしい人(任意後見受任者)やその人に頼む内容を決めておく制度です。公証人の作成する公正証書で契約を結びます。
<お問合せ先>
三次市社会福祉協議会 生活支援課
三次市福祉保健センター内
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